FAQ一覧

なぜ、登記したほうが良いのか

民法の不動産に関する物権の変動の対抗要件には「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」と規定されています。

2011年06月04日

不動産登記制度とは

不動産登記制度とは、不動産取引の安全と円滑を図るための制度です。

2016年10月02日

住所と地番の違いとは

地番は土地を特定するために付番されたもので、住所もこの地番を利用していましたが、住居表示に関する法律に基ずく住居表示が実施されている地域では、地番ではなく住所に住居番号を使用しています。

2011年06月04日

宅地の認定は

宅地の定義は「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地」です。
登記は現況主義ですので、宅地にする計画があるだけでは地目は宅地になりません。
実際に建物の敷地か近い将来建物の敷地となることが確実な土地でないと認定されません。

2011年06月04日

建物登記に必要な所有権証明書とは

所有権証明書とは添付情報の内の法定添付情報です。
前述した確認済証又は検査済証・工事完了引渡証明書などです。群馬県では、所有権証明書は原則として2点以上添付します。地域によっては所有権証明書を3点以上要求されるようです。その場合は、建築工事請負契約書や工事代金領収書などを添付します。

2011年06月04日

建物登記に必要な書類は

委任状・住民票・所有権証明書と呼ばれる確認済証・工事完了引渡証明書などです。

2023年06月04日

登記の対象となる建物は

登記の対象となる建物は、外気分断性(屋根及び周壁等によって外気を遮断できる構造)・定着性(土地に定着して容易に移動できない)・構築性(材料を使用して人工的に建てられたもの)・用途性・取引性の要件を満たす建造物です。

2011年06月04日

登記制度によって与えられる情報とは

表示に関する登記は不動産の物理的な情報です。(場所、利用状況、大きさ等)
権利に関する登記は不動産の権利関係に関する情報です。(所有者、他人の権利の有無等)

2016年10月03日

農地の地目変更

前述しましたように登記は現況主義ですが、農地の場合は農地法の規制があります。
現地が農地ではなくなったとして、農地法の証明書を添付しないで地目変更登記申請をすると、法務局から農業委員会に照会がされます。
農地法に違反している場合は、原状回復命令が発せられる可能性がありますので、継続して地目が変更になったわけではありません。

2011年06月04日

附属建物とは

主従の関係にある建物で、主たる建物の効用を高めるため一体として利用されている建物。
主たる建物と同じ登記上1個の建物として取り扱われます。
「効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は、所有者の意思に反しない限り、1個の建物として取り扱うものとする」との規定があります。

2011年06月04日