附属建物とは

主従の関係にある建物で、主たる建物の効用を高めるため一体として利用されている建物。
主たる建物と同じ登記上1個の建物として取り扱われます。
「効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は、所有者の意思に反しない限り、1個の建物として取り扱うものとする」との規定があります。

2011年06月04日