宅地の認定は

宅地の定義は「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地」です。
登記は現況主義ですので、宅地にする計画があるだけでは地目は宅地になりません。
実際に建物の敷地か近い将来建物の敷地となることが確実な土地でないと認定されません。

2011年06月04日